道路占用許可と道路使用許可と通行禁止道路通行許可
2023年10月25日
道路占用許可とは
道路上(道路の上空も含みます)に、一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合には、あらかじめ所管の土木事務所に道路占用許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。 また、許可を受けるためには許可基準を満たす必要があります。工事用の足場・仮囲・保護棚・乗入れ等や、道路の上空に設置する突出看板は道路占用許可の対象となります。
道路使用許可とは
道路は本来「人・車両の通行」のためのものですが、本来の目的以外に道路を使用することがやむを得ないものについては、審査を受けて道路使用の許可を受けることができます。申請によっては不許可となる場合もあります。
1号許可 | 道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、架空線工事、マンホール作業、採血等作業、ゴンドラ作業、搬出入等作業、交通安全施設作業等 |
2号許可 | 石碑、銅像等の設置、街路灯、消火栓の設置、路線バス停留所等表示施設の設置、アーケードの設置、工事用仮囲い、足場、支柱、拡声器、防犯カメラの類、立看板・掲示板・その他広告板の設置、飾付けの設置、舞台・やぐらの設置等 |
3号許可 | 露天、屋台店、靴修理、商品の陳列台等 |
4号許可 | 祭礼行事、競技会等、車両装飾・宣伝、集団行進、ロケーション、人寄せ、消防訓練等 |
通行禁止道路許可申請とは
- 日常生活に欠かすことができない物品を運搬する必要がある場合
- 冠婚葬祭その他社会慣習上必要がある場合
- 貨物の集配その他業務上必要がある場合
をいいます。