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1 生前契約(生前事務委任)
これは生前事務委任ともいいます。
日々のくらしの中で不測の事態が起こったとき誰かの助けがほしい、そんなとき役立つのが生前事務委任契約です。これまで家族が当然のこととして担ってきた仕事を、第三者に依頼することで、安心できる生活ができることでしょう。
■ 入院、賃貸住宅入居、老人ホーム等への入所の際等の身元引受保証
■ 認知症などになった場合の後見、ケア手術の立会い、医師からの説明への立会い、同意の代理等
■ 医療上の判断に関する意思表示の代理
■ 財産の維持管理や処分等の支援や代理
介護保険その他必要な福祉サービスの契約の代理、立会い
■ その他、現在、家族が行なっていることで日常生活での困りごと、また生活の質を高めるために必要な生活上の各種支援など -
2 死後事務委任
死後事務委任契約は、ご自身が亡くなられた後の葬儀、納骨、お墓のこと、遺品整理などの手続きを第三者へ委任する契約です。
亡くなった後の諸々の手続きを任せる親族がいらっしゃらない方、家族が遠方にいるため頼みにくい方などが主に利用しています。判断能力が衰えた場合に財産管理や、入院、介護施設への手続を任せる後見人制度がありますが、成年後後見制度や任意後見制度も、ご自身が亡くなるまでのサポートです。
亡くなった時点で契約は終了するため、お墓や葬儀のことは死後事務委任契約の締結が必要です。
■ 医療費の支払いにまつわる事務
■ 家賃、地代、管理費などの支払い・解約手続き老人ホームの施設利用料の支払い
■ 通夜・告別式・火葬・納骨・埋葬に関する事務手続き
■ 菩提寺や霊園の選定墓石建立に関する事務手続き
■ 行政手続きにまつわること(パスポートの返還、免許証の返還など)