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各種補助金申請
補助金申請の流れはおおまかに解説しますと以下のようになります。
「とにかく補助金申請したいが、どれがあてはまるかわからない」などでも構いません。ご希望の補助金につき、ご相談ください。
ただし行政書士が申請できなものも多数ありますのでご注意ください。
また当事務所に支払いいただく報酬は実際に支給された金額の10%になります。
(例)実際に支給された金額100万×10%=10万円(消費税別)
なお、着手金など事前にお支払いいただく金額は一切ありません。
補助金の一般的な活用の流れ
大きなスケジュール感で言えば、予算が成立する前後(3~5月頃)に公募が始まり、国の会計年度の終期(3月末)までに補助事業を終えることが求められます。補正予算の場合、成立のタイミングから始まるため、公募の時期はずれる場合が多いです。秋頃に補正予算が成立するため、実際の事業は繰り越され、翌年度本予算と同時に補正予算が走る場合もままあります。
また、実施主体が国や県、市区町村のように、行政機関単位で補助事業のスケジュールや、内容が変わります。国の企業向けの補助金(経済産業省関連)を利用する際の一般的な流れは以下のとおりです。ただし、あくまで一般論であり、個別の補助金の利用の流れについては、それぞれの補助金の公募要領等をご参考ください。
(1)公募
補助制度の趣旨や目的、補助対象事業者、補助対象費目等、補助事業活用の申請を行うために必要な公募要領が公表されます。補助事業によって要件や目的が異なりますので、利用を考えられる方は必ず公募要領(もしくはそれに類する書類)を事前に確認する必要があります。公募要領で示された様式(フォーマット)に沿って、補助金申請を行います。
(2)審査
公募要領に示された様式に基づき、申請書を提出した後に、各制度の所管官庁(又は事務局)により採択する案件の審査が行われます。
(3)採択
上記審査を経て、採択案件が決定します。採択された企業に対して、採択通知が発出されます。この時、改めて上記(1)で申請した額から、補助事業として申請可能な額が通知されます。申請額満額の場合もあれば、競争率が高い補助金の場合、大幅に減額される可能性もあるので留意が必要です。
(4)交付申請
採択通知で通知された補助金の申請可能額を上限に、事業を練り直し、事業経費の参考になる書類も添付した上で、交付申請を行います。令和2年度補正予算における「経営資源引継ぎ補助金」では、「補助金申請」と「交付申請」が同じ扱いでしたので、今後手続きの簡素化も含めて、同様の流れになる可能性はありますが、基本的には採択と交付決定の意味は異なることに留意が必要です。
(5)交付決定
交付申請内容に基づき、所管官庁が審査した上で、問題なければ決裁されます。この交付決定がいわゆる契約行為に該当するものです。上記(4)で記載したとおり、「採択」と「交付決定」という考え方は異なることに注意が必要です。
(6)事業開始
原則として、「交付決定日」以降が、事業が開始してもよい日付けとなります。「事業の開始」とは、具体的には事業における「発注行為」を指します。すなわち、交付決定前に発注していたものは、補助事業期間外として、事業の対象とならないことに注意が必要です。交付決定日以後に発注した事業のみが、補助事業の対象経費として認められます。
(7)中間検査
補助金の種類によりますが、書類の整備状況等を所管官庁が確認する場合があります。補助事業に関する書類整備は煩雑であるため、後でまとめて書類を整備しようと思っても、「書類が整備できなかった」というケースもあります。その場合、その経費については、補助対象外とされる場合もあります。中間検査時に必要な書類を所管官庁とやり取りして確認しておくことで、そういった漏れや、急な対応を防ぐことができます。
(8)事業終了、報告書の提出
事業終了後、事業完了報告書を所管官庁に提出します。
(9)確定検査
上記の報告書を受け、各費目における契約に関する一連の書類を所管官庁が確認し、書類に不備がないか、補助事業以外のために利用されていないか等をチェックした上で、補助対象経費を確定させ、補助事業の額を確定するための検査を行います。
(10)額の確定
上記、確定検査に基づき、補助金額を確定させます。確定した額をもって、補助事業者へ額の確定通知を行います。
(11)請求書の提出
確定した額に基づき、補助事業者は所定の様式に基づき、請求書を提出します。
(12)補助金の振込
提出された請求書に基づき、所管官庁は補助金を補助事業者に振り込みます。