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公正証書
公証人は、豊富かつ高度な法的知識に基づいて、公正証書とする書面の記載内容を吟味して、法律上問題のない内容で作成します。
また、作成の際には、当事者及び代理人の身分証明書や印鑑証明書、委任状などを確認し、身元や代理権の範囲についてしっかりと確認します。
仮に、当事者が合意しても、公証人からみて法令違反となり有効と認められないような条項は、公正証書にすることはできないでしょう。皆様にとって重要だと思われる書類は公正証書にしておくことをお勧めします。
それに加えてほとんどの契約書又は書類を公正証書にすることができます。 -
各種契約書
契約書には様々なものがあります。
売買契約書、金銭消費貸借契約書
業務委託契約書、発注書、請負契約書、
秘密保持契約書、サービス利用契約書(利用規約/会員規約)、
使用貸借契約書、贈与契約書
交換契約書、
不動産賃貸借契約書などですが、
他にも覚書、示談書、合意書、受講申込書、会員規約、利用規約、誓約書、陳述書、告発状、請書(うけしょ)、受領書(領収書)、お預り証などもあります。
契約書は紛争が生じる前提で取り交わされる証拠書類でもあります。
上記に挙げた例だけで見ても、多くの契約書があることがわかります。契約書類が多種多様にあるのは、取引で紛争が生じるのを前提にしたリスク管理の一環でもあるからです。契約書を取り交わしておけば、契約内容が証拠として残ります。
仮に、取引後にトラブルが生じても、具体性・明示性のある契約書であれば無用な争いを避けられたり、関係を悪化させたりせずに済むからです。
契約書によっては書面に残さずとも、メールやチャットなどの電子テキストを有効と判断されることもあります。しかし、トラブルは双方の認識違いによって起こることもしばしば。
言葉一つで発信者と受信者の認識が変わってしまうことがあるからです。
それを踏まえると、同じ文体で同じ内容の同一書式を用いた契約書を交わしておいたほうが、認識の誤差を少なくできるはずです。